家族法Q&A

家族信託

家族信託と遺留分

家族信託によるスキームが特定の相続人の遺留分を明らかに侵害している場合、どのようになるのでしょうか。

 

法的には、受益権の承継は相続の効果によって起こるわけではなく信託の規定に従って、受益権を取得したに過ぎないという考え方があります。

この考え方を推し進めていくと、相続には関係のない財産になりますから遺留分請求の対象にならないという見解になりそうです。

 

しかし、弁護士的、あるいは家事調停官などの観点からながめると、不公平な印象を持つ裁判官が多いでしょう。

 

例えば、判例上も、生命保険は、相続財産ではありませんが、あまりに相続財産と通算したとき多くの割合を占める場合は、特別受益財産になるとするのが裁判例の考え方です。また、遺留分は日本の場合、侵すことのできない権利という印象も強く、廃除もなかなか認められません。したがって、遺留分に関しては、その法的性質論ともあいまって、信託財産についてもその実質が相続対策の場合、遺留分減殺ができるという解釈も公平の見地からは不可能ではありません。

 

したがって、あまり無理に遺留分まで侵害する内容にするのではなく、ある程度補填がなされるような内容で、民事信託の内容を組み立てるのが良いのではないでしょうか。もし、遺留分を侵害する信託が無効、というロジックが出てきたときに備える法的リスクはあるということはできます。

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