面会交流・面会支援

面会交流・面会支援

こどもにとっての幸せを第一に優先して、安心して面会交流ができるよう意見の調整を行います。

別居・離婚により、夫婦は事実上他人になってしまいますが、こどもにとって父母あることに変わりません。こどもを養育しない親を非監護親、面会交流を求めるという意味で面会交流親と呼ばれています。
こどもが面会交流親と交流を持つことは、こどもの喪失感をなくし、健全な成長・発達に資すると考えられていますので、面会交流は単なる権利ではなく監護親にとっても義務としての側面があると考えられています。
一般的には、親権争い同様、小学生までのお子さんの面会交流が問題になることが多く、中学生以上は、お子さんの意向を中心として面会交流をされるケースが多いようです。この面会交流は、離婚の際に取り決めをするケースが増えましたが、月1回程度とすることが多くなりました。父母間の葛藤が高くない場合は、柔軟にするため「月1回程度」とあります。また、面会交流について父母間の葛藤がある場合は実施要領を作成し、やや硬直的ですが、実施要領のとおり面会をするということも増えてきました。

面会交流できない場合

面会交流については、話し合いでまとまらないというよりも、監護親が離婚条件や交渉を優位に進めるために会わせたがらないか、高葛藤夫婦のいずれかで揉めるケースが多いようです。この場合は、調停や審判を申し立てることができます。名古屋では、離婚訴訟で面会交流の附帯処分をするということはあまり行われていません。
高葛藤の場合でも抽象的な調停条項のみで和解し、後は家庭裁判所調査官のあっ旋である履行勧告事件として調整してもらうという手段もありますから、月何回といったことにあまりこだわらず面会交流条項をいれてもらうことが大事かもしれません。

面会交流の本来的意義について

面会交流拒否とは、結局のところ、父母間の信頼が全くなくなって、それが回復されない場合に起こることです。しかし、面会交流は本来、親を基準にして行うかどうかを決めるべきではなく、こどもを基準として決めるべきものです。
こどもが親と面会する機会を確保し、こどもの健全な発達を助けるために、「司法ソーシャルワーク」という考えが存在します。しかしながら、最近ではこの観点が全く欠落している者が多いように感じられるのです。「親教育」が足りておらず、また裁判所も民事裁判官的発想で、調査官も面会交流のガイダンスも最高裁のパンフレットを読み上げるだけ、などとても司法ソーシャルワークとは言い難い家裁調査官が増加し、調査官報告書は法的判断であふれてしまっています。つまり、心理や精神の法律家であるべきはずが弁護士や裁判官気取りの家裁調査官が多く、ソーシャルワークをしていればここまで事態が悪化しなかっただろうなと思われる案件もみられます。
以上の話をまとめると、面会交流は、「こどもの権利」といわれながら、現実には、父母間の紛争レベルをAからEに分類して、調整するかしないかの振り分けをしているのです。例えば、こどもが父親と仲良くても父母間の葛藤が高いと、家庭裁判所が最初の段階で、「子の福祉」に反するとして調整活動をしないということもあります。つまり、面会交流を却下する審判をするか否か、認める審判をするかは、最初に結論を決めてからインテークを行うという本末転倒のことが行われているのです。当事務所では、こうした現状に対して改善を求め、こどもを第一に考える弁護活動を行うことを重視しています。

強制執行について

現在、面会交流の場合は間接強制をせざるを得ませんが、養育費が基準とされ、女性が面会交流親の場合、その金額は3万円から5万円程度が多いという印象です。間接強制ですが、最高裁判所の判例により詳しい実施要領が定まっていないとできないことが明らかにされました。ですから、間接強制の実効性がそれほど高いとはいえませんが、間接強制も弁護士に相談しないとそうした債務名義の取得は難しいといえます。

面会交流に関する当事務所の見解

離婚後のこどもの面会交流、とりわけ幼児から小学生までのこどもの面会交流に関心が集まっています。たとえ、父母の別居・離婚により家族の形態が変わっても、親子の交流がこどもの幸せにつながるから、大いに望ましいことといえるようになりました。こどもの中には、特にパパと会えなくなり、自分のせいだ、と思ったり、見捨てられ不安を抱いたりするこどもがいます。名古屋駅ヒラソルでは、こどもが守られ育つニーズを、チルドレン・ファーストの考え方にたっています。面会交流については、母と夫の葛藤状態が離婚してもなかなか低下しない、又は、別居している間の継続的葛藤が、影響を与えている面もあります。家庭裁判所の中では、面会交流は父母の感情を調整する問題ととらえている方もいます。
面会交流はこどもの精神的安定につながるため行われるものですから、面会交流を行うことにより精神的安定が乱されるような場合、面会交流は、拒否・制限される必要があります。いずれにしても、両親が勝ち負けにこだわるのは相当ではなく、父母の別居・離婚により家族の形態が変わっても、親子の交流がこどもの最善の利益に適う場合は、大いに望ましいといえます。いずれにしても、これまでは「子の福祉」といいつつ「女性の福祉」であったことに照らして、親のニーズよりもこどものニーズを優先するチルドレン・ファーストの考え方に立つ必要があると考えています。

面会交流実施へのスタンス

面会交流は、適切な援助があったとしても、非監護親とこどもとのラポールの形成ができれば、高葛藤事案でも軌道にのることがあります。当事務所では、基本的には、元・夫婦、つまり父母の面会は回避しており葛藤がフラッシュバックしないような配慮をしております。当事務所は低葛藤夫婦を対象としており、高葛藤夫婦の場合は弁護士資格を持つスタッフが立ち会い監督付面会交流を行います。当事務所でも、心理学的研究から、一方の親との離別が子にとって最も否定的な感情体験の一つであり、非監護親との交流を継続することは子が精神的な健康を保ち、心理的・社会的対応な適応をするために重要であるとの基本的認識が認められるなど、子の最善の利益の観点から面会交流を有益なものととらえる意識が社会の中に定着しつつあります。養育費の支払が10%代から20%代へと上昇したように、面会交流も援助を通して継続的な発達に会わせた実施が相当であると考えられます。

名古屋面会交流支援援助

  1. 援助を受けるためには、離婚弁護士のインテーク(初回有料面談)を受ける必要があります。
    お父さんとお母さんは別々の機会に初回面談が行われますので、顔を合せることはありません。
  2. 名古屋駅ヒラソルを利用するには、離婚協議書、調停調書、和解調書、公正証書、審判書、判決書に面会交流を認める書面で父母が合意していることが必要です。
    *名古屋駅ヒラソルは、面会を、させる、させないのあっ旋はいたしておりません。なお、両者の間で、名古屋駅ヒラソルで面会交流について仲裁合意書を締結して、裁判所を通さなくても利用することもできます。
  3. 名古屋駅ヒラソルは、受渡型援助が基本となっています。
    離婚弁護士のインテーク意見によって、そもそも利用の可否を決めます。残念ながらお子様の最善の利益に かなわない場合は援助をお断りいたします。
    次に、基本は、受渡場所や第三者の調整を必要とする場合に、名古屋駅ヒラソルが受渡場所になり、父母間の調整を行います。例えば、お母さんが名古屋駅ヒラソルにお子様をおつれいただき、お帰りいただき、時間をおいてお父様がいらっしゃるという形をとることになります。
  4. 高葛藤の場合の面会交流
    面会交流はこどもの精神的安定のために行われますから精神的安心を害したら意味がありません。他方、父母間の感情の調整という問題もありますので、連れ去り、ルール違反、児童虐待などがないように監督型援助(付添い型援助)も行っています。
  5. ルール
    1. ご予約の際に面会交流の援助支援を受けたいと述べられてご予約をお取りください。
      インテークの結果を受けて、(中略)危険を伴う場
      *問い合わせは午前10時から午後6時までです。
    2. 事前相談なしでも、援助することができるかは、インテークの結果をみて決めるということになります。
    3. 日時・場所・方法について父母の意見調整が難しい場合は、主催者の仲裁判断に従う旨の誓約書に署名・押印をいただきます。
    4. 費用は即時払いとなります。負担者は原則面会交流を求める方としております。内部的な負担は、当事者で話し合ってください。
    5. 援助の対象は小学生までです。
  6. 名古屋駅ヒラソルのインテーク(初回面談)
    1. 初回面談は1時間ひとり1万円をいただきます。
      * インテークの結果を受けて、お父さん、お母さんの希望を尊重して援助内容を決めます。ただし、危険を伴う場合はお断りします。
      * 当日のキャンセル料は100%いただきます。

援助の種類と費用

* 当日のキャンセル料は100%いただきます。

受渡型

面会交流の場合、第三者が立ち会う必要が無い一般的な面会交流のケースです。
ただ、受渡しをめぐって、感情的にケアが必要な場合、父母が顔を会わせられない場合に利用します。受渡し場所は、原則として、名古屋駅ヒラソル法律事務所で行います。

4時間まで1万円+消費税
7時間まで1万5000円+消費税

監督型(付添型)

例えばお父さんに会わせることについて、お母さんが不安を抱いている場合に、日本では裁判所が関与する仕組みがありません。そこで、裁判官と同じ法曹資格を持つ弁護士が、面会交流をするお父さんに付添い、お子さんの情操などにもできる限りの配慮をします。
*ゼロ歳から2歳児までの乳児の監督型面会交流はお受けしておりません。お子さんの発達の程度によりますが、3時間を上限としています。所内で面会される場合は、おもちゃは持ち込みとなります。

所内1万5000円
外出3万円+消費税

試行的面会交流

裁判所での試行的面会交流が1回しかできないことから、もう一度試行的に面会したい場合に1回1時間程度の面会交流を行うことになります。場所は所内となり、おもちゃなどは、持ち込みとなります。(なお、ワンウェイミラーはありませんので、監護親やその祖父母が立ち会うことがあります。)。この場合も、おもちゃは持ち込みとなります。
試行的面会交流は1時間です。
*援助の金額など面会交流支援援助は、一定のルールを守って楽しく面会できる方のためのものです。したがって、飲酒、喫煙、暴力、暴言、暴力、威圧、連れ去り、ストーカー行為がみられた場合は援助を打ち切り、場合によっては警察に通報します。