いじめに関する問題

いじめに関する問題

当事務所に依頼していただくことで、加害者に対して慰藉を要求し、被害者の心の原状回復をサポートすることが出来ます。

いじめに関しては、被害者の弁護を依頼されることがあります。そして、未成年者の責任能力が肯定されるように最善を尽くすことになります。
いじめについては、私は加害者にすべての責任があるといわざるを得ないと考えており、調整的なことは考えません。いじめたのであるから、傷ついた心の原状回復を要求し、それができないのならば学校も巻き込んで金銭要求をして慰藉してもらう、ということになります。原状回復が基本です。

いじめ訴訟では、非行歴、問題行動、不良な生活態度等がある場合に関しては、親の監督義務違反を肯定しています。他方、偶発的な立場や遊びについては監督責任を負わない可能性があるものと考えられています。いじめられた気持ちはいじめられた経験のある者にしか分からず、また、かきけされた声なき声も経験のある者にしか聞こえないものです。
いじめ関係の訴訟については、お気軽にお問い合わせください。