弁護士コラム

刑事事件

減軽嘆願書が無意味って?

国選の被告人が、他の弁護士に法律相談にいったようで、ある刑事系の弁護士から減軽嘆願書が無意味だ、といわれて、私にフィードバックされることがありました。

 

一般的な運用では,検察官は1通のみ同意しその余は不同意とすることになりますが,被告人質問の際にたばを示すことは許されると考えられています。

このため、大幅な刑の減軽にはつながりません。そんなことは理論家ならだれでも知っていることです。

 

理論家の弁護士で,僭越ながら私も刑事系は理論家を自負しておりますが,理論倒れしてはいけません。

 

不同意になりましたが,防衛大臣政務官が,減軽嘆願をしてくれました。これは証拠調べ請求書に厳然と残るのです。

また,多くの嘆願書は,検察官の矜持である「悪人をやっつける」という大義名分を失わせます。

 

高裁に控訴されれば高裁、最高裁に上告されれば最高裁がみることにもなります。

 

訴訟経営というのは理論だけではできません。考え方×情熱×能力の順番なのですが,考え方として世の中には無駄なことはないと考える心持ちが良いのではないでしょうか。

 

いろいろ減軽嘆願書をもらいにいっているのですよ、とさらっと被害者の方にいうと協力的になってくださることもあるのです。有形のものだけがすべてではありません。

 

結局、その裁判は,私の弁論もありまして結審をしたにもかかわらず弁論再開になり、最初から裁判をやり直すことになりました。結審をして「最初からやり直し」という展開に驚きましたが,やはり防衛大臣政務官などが減軽嘆願を出していると,いい加減にはできない、というプレッシャーを与えることもできると思うのです。多くの刑事裁判は99パーセント有罪で、控訴されるのもわずかですから,多少・・・という邪まなことがないわけではありません。誰にもらうかは重要ですが,みんなが支えてくれる、そういう人が背後にいるというのは,再犯防止の観点からも厳罰に処すべきではない、ということにもなります。理論的に犯罪事実と関係ないから、「無意味」って切り捨てていては,臨床はできません、という感想を抱きます。

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