相続・相続税

相続・相続税

複雑な相続問題を、依頼者にとって最大限有利となるよう法律家の立場からサポートします。

相続に関する法律相談は、ご親族をなくされてからいらっしゃるケースが多いといえます。このため、相続発生前のご相談は相談の概要や資産調査、遺言の作成内容のご依頼、相続発生後のご相談は遺産分割や遺留分減殺請求のご相談になることが多いように思います。
相続については遺言があるかどうかがポイントです。遺言があれば、まずはそのとおりの内容になります。反対に遺言がない場合は法定相続分により相続することになります。相続は、法律上「事故」と解されており、亡くなると自動的に発生するもので遺産分割協議と混同しないように注意しないといけません。
相続人は、分かりやすくいうと、権利・義務を承継する人ですが、人格融合説という学説からすると、お亡くなりになられた方を相続分の限度で引き継ぎ人という説明がよいように思います。

遺言執行者

遺言があれば遺言執行者が指定されているケースも多く、遺言執行者がいわば亡くなった方の代理人的立場において、遺産相続を進めます。

法定相続分

遺言がない場合は法定相続分の問題となります。これは抽象的相続分とよばれるもので、遺産分割で具体的に何を配分するかを決めます。
こどもは相続人になります。こどもが先になくなっている場合孫が相続人となります。法定相続の場合は、法律が規定しているとおりになります。注意しないといけないのは、相続放棄が起きた場合は配偶者は常に相続人になります。税法上の特典もあり、いったんは配偶者に相続させるケースもあります。
配偶者以外の親族に関しては、次順位に相続権が移転することになります。ただし、2015年現在、改正議論が起きています。

(1)子供

こどもは相続人になります。こどもが先になくなっている場合孫が相続人となります。

(1)子供

(2)両親

こどもがいない場合は両親が相続人になりますが自然の摂理でいらっしゃられないことが多いことになります。

(2)両親

(3)兄弟姉妹

ご両親もなくなっている場合、兄弟姉妹が相続人となります。

(3)兄弟姉妹

遺産相続の対応

遺産相続には、引き継ぎ単純承認、プラスの限度で相続する限定承認(ただし手続が難しくほとんど利用されていません。)、相続放棄は引き継がない路線ということになります。くれぐれも3カ月というリミットを忘れないようにしましょう。