財産分与

財産分与

財産分与に詳しい弁護士が、依頼者にとって最大限有利となるようサポートします。

財産分与は、ざっくりいうと、夫婦で築いた財産を二等分して、現在持っている額の多い方が、少ない方に二等分に満つるまで、お金を給付することをいいます。このように、婚姻後に夫婦の協力で築いた財産を離婚に際して夫と妻で分け合うことになります。

財産分与には、清算的財産分与、慰謝料的財産分与、扶養的財産分与があります。よく、登録間もない弁護士から慰謝料的財産分与、扶養的財産分与の請求がされることがありますが、本来的には慰謝料は訴訟事項ですから拒否されればそれ以上どうにもなりません。また、扶養的財産分与も離婚後は配偶者の扶養義務がなくなるのに、何をいっているのだろうか、という場面に遭遇することがあります。

たしかに判例はあるのですが、財産分与を名目に財産を動かしても違法ではありませんよ、といっているだけのことです。そして、財産分与請求は、男性は多くは支払側になりますうえ、資産形成が進んでいると弁護士を入れなければ解決が難しいことが多いといえます。ですから、財産分与のみを理由に離婚訴訟に進むこともありますが、こうした中で、慰謝料的財産分与や扶養的財産分与を特に理由もなく要求し、離婚調停をこじらせている弁護士は交代させた方がよいでしょう。

清算的財産分与

通常財産分与といわれているのは、清算的財産分与のことであって、それ以外の主張をしても裁判所からは無視される運用になっています。
夫婦の共有財産を夫と妻がどのような割合で分けるのか、この点が最も気になるところといえます。この点に関して言うと、財産分与に対するそれぞれの寄与によって分けるとされていますが、現在は2分の1ルールが採用されている例が多いようです。

財産分与のポイントは、慰謝料と異なり、有責かどうかは関係ないことです。離婚原因を作った配偶者も相手方に対して請求することができてしまうのです。最近、裁判所は有責配偶者からの離婚請求は原則認めないといいつつ、離婚前提になると不貞の慰謝料は100万円から200万円程度と低額なことが多く、夫婦共有財産が400万円以上あれば、不貞をした妻の側がかえって離婚給付を受けられるということもあります。

財産分与請求権

離婚後2年経過すると財産分与を請求することができなくなってしまいます。この点は、注意が必要です。また、離婚後の財産分与請求は意外と難しいというのが弁護士の経験です。つまり、離婚時は、財産分与について何ら取り決めをしなかったというよりかは、とにかく離婚したい、といって財産分与の合意らしきものをしてしまっている例も散見されます。ですから基準日の財産を二等分する弁護活動だけでは足らないことも多いといえます。

また、離婚後の財産分与請求は最終的には審判になるため、調停といろいろな問題とセットで行うケースと異なり、財産分与だけにフォーカスがあたることから本裁判並みの訴訟活動を強いられるケースも多いといえます。特に、離婚給付は、養育費、財産分与、慰謝料、婚姻費用などの名目があり峻別されていないケースもあります。こうした場合は財産分与の弁護士に依頼するのが良いと思います。

そのほか、夫婦共同財産とは別に特有財産が多い場合も弁護士に依頼した方が良い場合です。なぜなら別居時の財産は夫婦共同財産の推定を受けるので、反証の活動をしないと特有財産も不当に奪われてしまうからです。ですから、結婚前から各人が有していた財産、結婚後であっても、各人が相続や贈与等で得た財産は、特有財産となり、財産分与の対象とはならないのですが、これは「証明」が必要になります。つまり証明をしなければ財産分与の対象になってしまうのです。

不動産がある場合

不動産がからむ財産分与はいろいろなものがあります。したがって、個別性が高くどうにもならないケースもあれば、解決に向けた処方箋を示せるケースもあります。例えば、自宅マンションを購入するにあたって、夫婦の一方が特有財産を頭金として充てている場合があります。しかし、みなさんも不公平だと感じますが、不動産の価値がオーバーローンの場合、特有財産部分を返してということは相当に難しく、粘り強く交渉していくしかないように思います。