養育費

養育費

離婚の際の争点となりやすい養育費問題を、法律に沿った方法で妥当な解決を目指します。

離婚をして親権を相手方に委ねたとしても、こどもとの親子関係に変わりはないので、養育費の取り決めをする必要があります。総務省の統計では、養育費は、4割程度の支払といわれています。養育費の金額は実は、合意によって決めることも可能で、東京家庭裁判所のホームページに記載されている算定表以上の価額で合意しても文書化されていれば問題ないと考えられます。
ただし、署名・押印・作成日付・控えを相手に渡しておきましょう。なお、こうした文書を公正証書にすると強制執行にするときに便利です。公正証書でない場合は、養育費調停を起こすことになります。養育費における和解調書や審判も、強制執行をすることができます。

養育費の算定方法

養育費については、分かりやすく説明すると、全員が同居しているというフィクションを作り、こどもの生活費を求め、総収入額から生活費に廻る基礎収入で按分して割り付けるという建付となっています。これを算定表と呼んでいますが、こどもの数や年齢構成ごとに用意されています。そして、養育費をもらう側と支払う側の年収をもとに相当な養育費額を算定するものとします。実務上は算定表をベースラインにして、多少の加算調整をすることがあります。なお、養育費は事情変更の原則が強く妥当するといわれています。つまり、一度決めてしまうと、100万円程度の収入の変動では事情変更があったとはみなされないことになります。ですから、養育費を決めるときは、将来の減額要素や増額要素なども主張しておくとよいでしょう。

事情による養育費の増額・減額

扶養家族が増加したり減少したりすると養育費の減額事由となります。典型的なのは再婚家庭ということになります。公正証書の変更は調停で行うのが一般的ですので減額調停を起こすことになります。他方、こどもが病気になり高等教育費が必要になった場合は、増額調停で話し合いをすることもできます。

養育費の差し押さえ

養育費は差し押さえる方も多いと言えます。通常は総支給額から税金と社会保険を差し引いた残額の4分の1しか差し押さえることができませんでした。ところが、養育費は最大2分の1まで差し押さえることができるようになったのです。ポイントは将来分の養育費を差し押さえることができるようになった点です。これによって何度も差し押さえる手間が省けるばかりか、こどもが5歳ですと15年分の給与を差し押さえられることになってしまいます。そして滞納分を一括で支払っても、滞納を解消しても給与の差押が続いてしまいます。したがって、人事部や総務部などが該当社員に面談をしたり中小企業の場合ですと社長面談があったりすることになり、男性側の養育費差押えによるダメージは思いの他大きいといえます。