家族法Q&A

特別縁故者

社会福祉法人が特別縁故者になった事例
名古屋高決金沢支部 平成28年11月28日
本件は、被相続人が死亡時まで約35年間入所していた障害者支援施設を運
営する社会福祉法人(抗告人)が被相続人の特別縁故者に該当するとして被相
続人の相続財産(約2256万円)の分与を求めた事案である。
 原審は、抗告人が被相続人に提供した療養看護は両名間の利用契約に基づき提
供されたもので、契約関係を超える特別なものであったといえないとして、特
別縁故者に該当しないと判断した。
  抗告審は、抗告人が被相続人に対して行った療養介護は、献身的で社会福祉
法人として通常期待されるサービスを超え近親者の行なう世話に匹敵するこ
と、低廉な利用料が被相続人の資産形成に寄与していること、死後手厚く弔っ
たことを総合考慮して特別縁故者に該当すると判断し、相続財産全部を分与し
た。
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