家族法Q&A

家族信託

家族信託―信託を活用したら相続税対策になるのか。

家族信託は相続ではないというのが当局の見解のようです。

 

でも相続税対策になるのでしょうか。

 

応えはNOです。

 

結論から述べますと,信託を利用していても相続税は課税されることになります。ただ、その課税される場面が複雑なので勘違いしないようにする必要があります。

 

まず、委託者=受託者の場合、受益権は相続されるか承継が起こることになります。スキームからいって相続が起こるという契約書を作る人はいないと思います。

 

したがって、受益権の承継に相続税はかかるの、という点が問題なのです。

 

結論からいうとかかってしまう、ということになります。受益権を引き継いだ新・受益者は、相続税を支払わなくてはいけません。この点、相続税という観点からは,通常の課税と変わらない、と理解しておいて誤解はなさそうです。

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