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家族信託

受益者が認知症になったら―家族信託

受益者が認知症になったら・・・何も問題がないような気もします。

 

委託者は、受益者の認知症などに備えて、配慮として民事信託スキームを組んでいるからです。

 

もっとも,受託者が受益者が認知症になったことをいいことに、よからぬことを考えていたら・・・。

 

弁護士さんの関与の方法として、後見監督人のようなものとして信託監督人というものがありましたが、受益者代理人というものもあります。

 

まあ、現実的に私見は、受託者がしっかりしていれば、問題ないように思いますが、受益者に代わって受益権を行使する人間を置いて円滑に進むと考えられる場合は、この受益者代理人を置くというスキームも考えられますが、めずらしい部類と考えて良いのではないでしょうか。個人的には受益者代理人を置くくらいであれば、信託監督人を置くスキームの方が合理的のように思います。

 

わかりやすくいうと、受益者が利益を得るものですから受託者の監視者なのですが、認知症になって監督ができなくなった場合、それをサポートする補助者が必要ではないか、という理論的視座からの制度設計といえます。条文上は、受益者が健康かつ合理的判断ができる間は受益者自らが受益権を行使するものとして、判断能力が衰えたと認める場合は、受益者代理人が受益権を行使する」という規定にしておくことが一般的だと思います。つまり、受益者代理人の登場は、予備的ということですね。もっとも、受益者代理人は受益者と同じような立場ですので、ネコババなどの恐れもつきまとうところがあります。そこで、人選は慎重に行うようにしましょう。

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