家族法Q&A

家族信託

家族信託と呼ばれる民事信託の受託者のサポートと確定申告

受託者は、簡易な後見人と変わらない立場といえそうです。

 

しかし、裁判所の後見制度とは異なり、1年に1回、受益者に財産状況の報告をすれば足ります。ですから、委託者=受託者の場合は、委託者に報告するだけで足りるのです。なお、受益者が個人であれば確定申告がありますが、受託者が代わりに行うのが一般的ですので、こうしたサポートも名古屋駅ヒラソル法律事務所へ申告を委任することもできます。

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