家族法Q&A

家族信託

家族信託とも呼ばれる個人信託

成年後見制度や遺言には、相続の円滑性や公平性の観点から弱点があります。そこで個人信託(家族法の信託)を活用することでそれらを補うことができます。

 

当事務所では、商標があるので、家族信託のスキームを「家族法信託」と呼びます。

 

では、成年後見制度との比較において、不動産の売却が可能になります。つまり、後見の場合は財産のキープに主眼がおかれ、少し減少すれば横領、横領と大騒ぎです。

しかし、不必要な資産を介護などに廻すのは横領とはいえません。不動産を売却したいと考えている椎羅さんが,長男の鈴世さんに不動産を信託した場合のことを考えてみましょう。

 

信託は、不動産の移転原因ですので、所有権は、委託者から受託者である鈴世さんに移転することになります。そして、受託者である鈴世さんが、不動産を管理・処分する権限を持つことになります。したがって、受託者である鈴世さんが、売買契約の当事者になります。

 

したがって、椎羅さんが認知症で判断能力を失っていても問題なく売却手続が薦められます。また、後見のように家庭裁判所の許可もいらないことになります。

 

さらに後見制度では、被後見人の利益にならない行為はできません。したがって、相続税対策なども行うことすらできないので、家族法信託を利用することにより、受託者の権限による継続的な財産管理が可能になります。

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