弁護士コラム

遺言・家族信託

家族信託│障害を持つ長男のために家族信託を活用

浅井隆聖は、長女光希、長男玲於がいます。しかし、玲於は先天的に精神的な障害をおっており、事実上小学校しかいっていないとのことでした。

 

当然、財産管理に不安がある状態であって、今はいろいろと手助けをしていますが、隆聖は55歳、玲於は16歳です。そこで自分が亡くなった後の長男の生活が心配ということで、まとまったお金を渡せるように遺言を書きたいとのことでした。

 

このケースでは光希さんは協力していただけることですが、契約信託を提案しました。

 

信託財産は、金銭です。

 

信託契約の内容としては、隆聖がなくなったら、玲於にお金を渡せるようにして、生活資金を確保しておくようにしておきます。このケースでは、信頼できる光希さんがいますので、あえて設定しませんでしたが、不動産を売却できないように信託監督人を置いて、信託監督人の同意を得るということができます。

委託者である隆聖さんと、受託者である長女の光希さんで信託契約を締結します。できあがった信託契約書は、公正証書で確定日付を附します。金融機関でも受託者の口座を開設することになります。障害をもつご家族のために自分の死後のために定期的な支援を行いたいと考える方は多いのではないでしょうか。このようなご要望にお応えすることも信託のメリットといえます。

 

これにより遺言でなくても財産を相続させ、障害を持つ玲於の後見人として、第三者をつけるようにする。

 

この場合光希さんは、受託者という立場になりますので、信託財産を分別管理する義務が生じることになりますので、他には流用できなくなります。

また、玲於さんの生活費は、一度に、光希さんに渡してしまうのではなく、家族信託契約に基づいて受託者から給付することになります。

 

仮に、隆聖さんが死亡しても、相続による混乱はありません。

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