弁護士コラム

遺言・家族信託

遺言の日に向けて家族信託のご利用が推奨される方

1 認知症対策信託

自社株の大部分をもっている会社経営者が同族会社ではほとんどです。ところが、会社経営者が認知症になって経営がストップしてしまったらどうなるでしょうか。現実に医療法人で医師が痴呆となっているものの誰も指摘できないまま相当期間が経過したということもあります。

 

認知症になった後においても相続税対策を継続していきたいという考え方があるかと思います。委任契約や成年後見制度との比較をすると、約6割は信託を選ばれます。

 

2 二次相続指定信託

具体的には再婚した配偶者にはいったんは財産は残したいが、その配偶者が亡くなったら前の配偶者との間の実子に財産を渡したいといういケース。また、息子に財産を渡すのは良いが、息子に財産を渡すのはよいが、息子の嫁には渡したくないというケースがあります。法律上は、遺言では、希望通りの財産承継を実現できない旨をご説明しながら、ご提案しています。

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